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オーストラリアワーキングホリデービザ最新情報【ビザコンサルタント監修】

オーストラリアで勉強や観光だけでなく、仕事もしっかりしたいならワーキングホリデービザ制度を利用しましょう。オーストラリアのワーキングホリデーは1年または2年、3年の期間、オーストラリアでの滞在・就労・就学が認められます。観光や学生ビザと比較して自由度の高いワーキングホリデービザ制度で、中身の濃い留学経験を実現しましょう。本記事ではオーストラリアの認定移民エージェント資格を持つワールドアベニュースタッフが監修する最新のビザ情報を記載いたします。(登録番号1800739)

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コロナ禍におけるビザ規定の変更について 2023年1月21日 更新

1.就労制限の緩和
オーストラリアのワーキングホリデーでは、同一雇用主のもとで働けるのは最長6ヶ月間/年間までという制限があります。しかし、コロナ禍における労働力の減少を踏まえオーストラリア政府から、同じ雇用主のもとで働くことができる期間への制限を撤廃する旨、発表がありました。2023年6月末まで実施される予定です。
→ こちらは2023年6月末をもって終了しています。

オーストラリアのワーキングホリデービザ制度

オーストラリアのワーキングホリデービザ(サブクラス417ビザ)は、オーストラリア移民局によって指定された国のパスポートを所持する18歳以上31歳までの年齢限定で申請可能なビザです。日本や韓国、イタリアなどを含む19カ国が2018年11月現在指定されています。同じような名前のワークアンドホリデービザ(サブクラス462)は、日本国籍が対象となっていないビザ制度であるため混同しないように気をつけましょう。ワーキングホリデービザ期間中には、最大4ヶ月の就学やトレーニング、フルタイムでの就労(多くの州で同一雇用主で最大6ヶ月まで)が許可されています。2019年7月1日より、オーストラリアのワーキングホリデーで一定の条件を満たすと、3年目のビザが取得できるようになる予定になっています。
2019年4月より、1年目のビザ申請・2年目のビザ申請共に、移民局に提出しなければならない書類が増えました。

1年目のビザ申請要件

・オーストラリア移民局のシステムIMMI Accountより申請
・18歳以上31歳未満であること。(31歳の誕生日を迎えていないこと)
カナダ国籍・アイルランド国籍保持者は35歳まで申請可
・5000豪ドル以上のワーキングホリデーを賄う資金を保有していること
※日本の銀行口座しか無い場合も、資金証明書を発行する必要あり
・帰国時の航空券購入費用を保有していること
※20000豪ドル程度の費用を上記の金額に含めて資金証明に発行する
・ワーキングホリデー滞在期間中に扶養の子供を伴わないこと
・オーストラリア国外から申請すること。
・オーストラリア滞在予定期間を超えるパスポート有効期限

また、オーストラリアの国民健康保険が適用されないため、ワーキングホリデービザ滞在期間中の怪我や病気にかかる費用をカバーする保険に加入していることが推奨されています。

・ビザ申請費用:635豪ドル

ワーキングホリデービザ発行後の注意点

オーストラリアのワーキングホリデービザには有効期限が2つあります。1つはワーキングホリデービザ発行されてから、オーストラリアへ入国するまでの期限。もう一つは、オーストラリア入国後にオーストラリアを出国するまでの期限です。まず、ビザが発行されてから1年以内にオーストラリアに入国しなければいけません。観光ビザやその他のビザと複数保有していても、ワーキングホリデービザを持って初めて入国した日に、ワーキングホリデービザは有効となります。オーストラリアへワーキングホリデービザで渡航してから、最大1年間は滞在することができます。ワーキングホリデービザ有効期間中はいつでもオーストラリアを出入国することが可能で追加のビザは必要になりません。

滞在中に守らなければいけない条件

・学校で勉強できる期間の総日数(毎日と仮定) 4ヶ月(17週間)
・田舎エリアでのファームワーク以外での同一雇用主就労期間 最大6ヶ月

セカンドワーキングホリデービザの申請条件

オーストラリアのワーキングホリデービザ制度では、一定の条件を満たせば2回目のワーキングホリデービザを申請することが可能です。自由度の高いワーキングホリデービザを延長できる手段としてセカンドワーキングホリデービザを取得される方が多くいらっしゃいます。就学期間のルール(約4ヶ月を上限)も2年目になるとリセットされるため、改めて語学学校や専門学校などに通うことも可能となります。1年目に働いていた雇用主で再度働くことも可能になります。

申請の条件

・オーストラリアのワーキングホリデービザ滞在期間中に88日以上のフルタイムで移民局指定の地域で指定の労働を行うこと※証明書類を揃えることも大切です。
2018年11月5日にセカンドワーキングホリデービザ対象となる移民局指定の地域は拡大されました。
・セカンドワーキングホリデービザ申請時点で31歳の誕生日を迎えていないこと
・申請料金635豪ドル
・5000豪ドル及び帰国のための航空券料金(約2000豪ドル)を保有している資金証明(Bank Statementでも可)
・オーストラリア国内または国外どちらからでも申請が可能
※オーストラリア国内で申請し、ビザが発行された場合はワーキングホリデービザは最初に入国した日から2年間の有効期限となる。オーストラリア国外から申請し、ビザ発行された場合は1年以内にオーストラリアへ入国が必要となり、入国してから1年間の有効期限となる。

セカンドワーキングホリデー申請時のアップロード書類

2019年4月からビザ申請時に証拠書類をアップロードすることが義務付けられました。提出できない書類がある場合は、提出できない理由を記入する必要があります。

サードワーキングホリデービザの申請条件

セカンドワーキングホリデービザ保持者が、オーストラリアのセカンドワーキングホリデー期間中に6ヶ月間指定のエリアで指定の労働をすることによりサードワーキングホリデービザの取得対象となります。
セカンドワーキングホリデーのブリッジングビザ期間中に所定の労働を行った場合も、サードワーキングホリデーの規定日数としてカウントすることが可能です。ただし、2019年7月1日以降に働いた日数が対象となりますので注意が必要です。

指定地域での労働(Specified work)で注意したい点

移民局指定の労働をすること。
・農業、畜産業
・漁業(真珠養殖等を含む)
・林業
・鉱業
・建設業

※上記以外のオフィスワークなどは指定地域であったとしても、所定労働日数に計算されることはありません。

カジュアル契約での労働については、フルタイムで働いた日がカウントされてる。そのため、土日で休んだ日があれば日数としてカウントされない。また働いたとしても1日あたり1時間などの短時間であればフルタイムとして認められません。オーストラリアでは1週間につき35時間から40時間がフルタイムとされていることも考慮して、日数のカウントをしましょう。雇用主は複数に渡っても問題ありませんが、全ての雇用主で就労を証明する必要があるため可能な限り少ない雇用主で働いて証明する方が楽になります。セカンドワーキングホリデービザの取得可能性を上げるためにワールドアベニューでは88日ではなく90日以上を目安として就労することをお勧めしています。

オーストラリアのワーキングホリデービザ年齢制限が35歳に引き上がる?

オーストラリアの政府からワーキングホリデービザ年齢上限を30歳から35歳へ引き上げる可能性がある旨報道されましたが、2019年2月時点においても日本国籍・韓国籍保持者の申請基準の変更はなされていません。セカンドワーキングホリデービザを視野にワーキングホリデープランを検討している方は、30歳が上限であることを前提に留学計画を立てましょう。

ワーキングホリデービザの申請期間

ほとんどのケースで即日または翌日に許可されることが多いのですが、長い場合だと1ヶ月程度かかることがあります。セカンドワーキングホリデービザの申請で追加の書類提出を求められた場合は、許可までに3ヶ月ほどかかるケースもあります。

ワーキングホリデービザで良くご質問される内容と回答

IMMI Bridging Visa Grant Notificationが届いたのですが何かしないといけませんか?

答え:日本への帰国などオーストラリア国外に出る予定がなければ何もしなくても大丈夫です。

オーストラリアのワーキングホリデービザ(セカンド・サード)をオーストラリア国内で申請された場合、申請が受理された時点でブリッジングビザが発行されます。IMMI Bridging Visa Grant Notificationは、まさしくブリッジングビザの発行書となっていますので大切に保管しましょう。ブリッジングビザは有効なビザ(ファーストワーホリビザなど)が失効した際に、オーストラリア国内に滞在していれば有効になります。申請中のビザが発行されるまでの期間はブリッジングビザでオーストラリア国内の滞在が可能になります。

ブリッジングビザ期間中に日本に帰れますか?

答え:そのままでは帰れません。ブリッジングビザBを別途取得する必要があります。

セカンドワーキングホリデーをオーストラリア国内でビザ申請した際に、自動的に発行されるブリッジングビザではオーストラリア国外へ出国することはできません。*厳密に言えば可能ですが、オーストラリア国内に戻ることができなく、セカンドワーキングホリデービザも発行されなくなります。日本への帰国も含めてオーストラリアを出国する場合は、ブリッジングビザBを別途取得しましょう。国外に出る理由を申請書に英文で記入しビザ申請をします。またビザ申請費用として別途160ドル必要です。ブリッジングビザBで日本へ滞在中にセカンドワーキングホリデービザがおりることはありません。長期間オーストラリアを離れている場合は移民局から連絡があり、28日以内にオーストラリアへ帰国しなければビザ申請が不許可になる可能性があるため短期間の出国にする必要があります。

移民局からIMMI s56 Request for More Informationが届きましたが何かしないといけませんか?

答え:ワーキングホリデービザ申請にあたり追加書類を求められています。

移民局から送付される案内書類に従い、必要な追加書類(ファームの情報・給与明細等)を準備し、IMMIアカウントより書類をアップロードしてください。移民局から案内が来てから通常28日以内の対応が必要となります。

セカンドワーキングホリデー申請にあたり証拠書類を出さなくてもビザ申請可能ですか?

答え:2019年4月よりほぼ不可能になりました。

セカンドワーキングホリデービザ申請時の給与証明や、雇用主との契約書はビザ申請アプリケーションが入力したあとに表示されるアップロード画面にアップロードする必要があります。
アップロードしない書類があった場合は、提出できない理由を回答する必要があります。

オーストラリア移民局からの追加書類提出依頼が来るまで提出しなくても問題ありません(提出しても良い)。しかし、提出を求められた際に与えられる日数が28日間しかないため、ビザ申請前に必要書類は全て揃えておくことをおすすめ致します。

今、30歳ですが、31歳になるまでに渡航が必要ですか?

答え:31歳を超えてもワーホリビザが取得できた日から1年以内の渡航で大丈夫です。

ワーキングホリデーは取得日から1年間入国するまでの猶予期間が設定されています。31歳になるまでに申請をしてワーキングホリデービザを取得していれば、焦って渡航する必要はありません。

観光ビザでオーストラリアに入国した後にそのままオーストラリア国内でワーキングホリデービザ申請できますか?

答え:できません。(セカンドワーキングホリデービザであれば可能)

1回目のワーキングホリデービザは必ずオーストラリア国外から申請しなければいけません。そのため、観光ビザや学生ビザでオーストラリア国内に入国し、そのままワーキングホリデービザを申請することはできません。ただし、セカンドワーキングホリデービザはオーストラリア国内・国外どちらからでも申請ができますので、上記のルールには当てはまりません。

ワーキングホリデービザで挑戦できる海外留学プログラム

海外ビジネスインターンシップ
アシスタントナース有給看護インターンシップ

※2021年10月時点の情報を元に作成しており、移民法上のアドバイスを目的に作成されたものではありません。ビザの情報は必ずオーストラリア移民局のホームページより最新の情報をご確認ください。

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