【イギリス留学】コロナウイルス感染拡大防止に伴う措置と状況
公開日:2021/01/20
イギリス コロナウイルス感染状況
感染者数3,433,498人 死者数89,860人
チャールズ王太子やジョンソン英首相がコロナウイルスに感染(現在は退院)したことでも話題になったイギリス。新規感染者が5日連続で5万人を超し、1日の死者数が1,000人を超えたことにより、1月4日イギリス政府は「イングランドにおける新たなロックダウン」を発表しました。
参照:WHO Coronavirus(COVID-19)
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入国制限
日本人を対象とした入国制限は発表されていません。
イギリスでのコロナウイルス関連情報の更新
2021年1月17日更新
1月15日、英国政府は1月18日(月)午前4時以降、英国へのすべての旅行回廊を一時停止すると発表しました。この措置により、日本を含む旅行回廊リスト国から英国に入国する場合に免除されていた「10日間の自己隔離措置」が、一部の免除対象者を除き、日本を含むすべての国からの入国者に課せられることになります。
参照:All UK travel corridors temporarily suspended to protect against new international variants
2021年1月15日更新
1月18日午前4時以降にイギリスに到着するすべての乗客に対し、新型コロナウイルス感染症の陰性証明書の提示を義務づけました。証明書の提示ができない場合はイギリスへの搭乗便(航空機、船舶、電車)に搭乗できない場合があるほか到着時に提示できない場合には500ポンドの罰金を科す可能性があると発表しました。
参照:Coronavirus (COVID-19): testing for people travelling to England
2021年1月4日更新
英国政府は1月5日から開始となったイギリスにおける新たなロックダウンに関するガイダンスを発表しました。
理的な理由がある場合を除き、自宅から離れたり、外出したりしてはいけないとし、規則を違反した場合、罰金を課すなどとしています。一部抜粋してご紹介します。詳細はURLをご確認ください。
●自宅を離れることができる場合
ア 合理的な理由がある場合を除き、自宅から離れたり、外出したりしてはいけない。これは法定化される。合理的な理由なしに自宅を出る場合、警察は行動を取ることができ、罰金が課される。罰金は、初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。
イ 合理的な理由には、次のようなものが含まれる。
(ア)仕事
(イ)ボランティア
(ウ)必須の活動
(エ)教育と保育
(オ)他者との交流とケア
(カ)一人で、他の一人と一緒に、又は家族やサポートバブルと一緒に、運動を続けることが可能。これは、1日1回に限られ、地元の地域以外に出かけるべきではない。
(キ)COVID-19検査を含めて、診療予約や緊急時等の医療上の理由のために自宅を離れることが可能。
(ク)出産に立ち会うため、怪我や病気を避けるため、または危害(家庭内暴力など)から逃れるために自宅を離れることが可能。また、死期が迫っている人やケアホーム(許可されている場合)、ホスピス、病院にいる人を訪問する場合等にも自宅を離れることが可能。
(ケ)アドバイスや治療のために動物病院に通う等の理由で自宅を離れることが可能。
(コ)共同礼拝、葬儀や死亡に関連した儀式、結婚式への出席のために、自宅を離れて、礼拝所を訪問することが可能。礼拝に出席する際には、世帯やサポートバブル以外の人との交流は不可。
(サ)その他、例えば、法的義務を果たすため、住宅用不動産の購入・販売・賃貸等の活動を行うため、又は、選挙や国民投票で投票するため等の合理的に必要な場合には、自宅を離れることが可能。
●運動や社交
ア 自宅の外で過ごす時間は最小限にすること。外出の目的は、運動するためだけで、レクリエーションやレジャーは含まない。1日1回に限定し、地域外に出てはいけない。
イ 公共の屋外の場所で運動することが可能。公共の屋外の場所には、公園、ビーチ、森林、公共の庭園等が含まれる。
ウ テニスコート、ゴルフ場、プールなどの屋外スポーツ施設は閉鎖しなければならない。
エ 免除されている場合を除き、店舗や礼拝所などの屋内の多くの場所や公共交通機関ではフェイスカバーを着用しなければならない。
●ルールを守らなかった場合の罰則
ア 大きなグループで集まった場合、警察は行動を起こすことができる。これは、違法な集会を解散させ、罰金を課すことが含まれている。
イ 罰金は初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。30人を超える違法な集会については、警察は10,000ポンドの罰金を課すことができる。
●移動
ア 合理的な理由(例えば、仕事や教育のため等)がない限り、自宅を離れてはいけない。住んでいる地域以外の場所への移動は避け、全体的にその回数を減らす。
イ 海外渡航又は英国内の旅行は、外出することが法的に認められた理由がある場合に限られる。外国籍の人も、Stay at Home規制の対象となる。休暇目的で出掛けるべきではない。英国に短期訪問している場合は、帰国して良い。
ウ 休暇や外泊のために自宅や住んでいる場所を離れることは、正当な理由がない限り認められない。これには、セカンドハウス等に滞在することも含まれる。サポートバブルを訪問している場合や主たる住居に帰れなくなった場合等は、自宅を離れて外泊することができる。
エ ホテル等の宿泊施設の提供者は、宿泊客が主たる住居に帰ることができない場合、その宿泊施設を主な住居として利用している場合、引越しの際に宿泊施設が必要な場合等の法令で定められた特定の理由で営業を継続することができる。
●仕事
ア 仕事のために自宅を離れることができるのは、合理的に在宅で仕事をすることができない場合に限られる。
イ 国の重要なインフラ、建設、製造業などで働く人を含め、在宅で仕事ができない場合は、職場への出勤を続ける。保育や教育などを含め、必要不可欠なサービスに従事する公共部門の職員は、引き続き職場に出勤すべき。また、例えば、ナニー、清掃員などは、他の人の家で働くことができる。
●スポーツ
屋内の体育館やスポーツ施設は引き続き閉鎖。屋外スポーツコート、屋外体育館、ゴルフコース、屋外プール、アーチェリー場、ゴルフ練習場、射撃場、乗馬場も閉鎖。障害者のための屋外スポーツは、継続して行うことが可能。
Guidance National lockdown: Stay at Home
2020年12月19日更新
新型コロナウイルスの流行拡大を受け、ロンドンを含むイングランド南東部などでクリスマス期間の規制緩和取りやめを発表。ウイルスの変異種の影響も指摘されています。
参照:英政府、ロンドンなどでクリスマス時期の規制緩和を中止 感染拡大
2020年7月3日更新
入国する人に義務づけてきた14日間の自己隔離の措置を、7月10日からロンドンのあるイングランドに入国する場合にかぎり、一部の国や地域を対象(日本のほかフランスやスペイン、韓国や香港など59の国や地域)に解除すると発表がありました。中国や、感染が拡大しているアメリカは引き続き、自己隔離が義務づけられます。
参照:
Travel advice: coronavirus (COVID-19)
Foreign travel advice
2020年3月24日更新
英国内務省(Home Office)は英国滞在中の全ての外国人に対して、1月24日から5月31日の間に英国の滞在許可期限が満了する場合、Coronavirus Immigration Team に電話又はメールで連絡することにより滞在許可期限の延長手続きを行うことができるという、特別措置を発表しました。自己隔離又は入国制限の関係で帰国が不可能な場合、5月31日までの延長が可能です。ただしイギリスへの入国・滞在に関する審査・要件・制限などについては,イギリス政府が判断、決定するとなります。
CORONAVIRUS IMMIGRATION TEAM連絡先
メール: CIH@homeoffice.gov.uk (英語のみ)
電話:+44800 678 1767 (月曜~金曜 UK時間9:00 – 17:00)
参照:Coronavirus (COVID-19): advice for UK visa applicants and temporary UK residents
2020年3月3日更新
イギリス外務省では中国・湖北省への渡航中止と中国本土(香港、マカオを除く中国)への不要不急の渡航中止、中国本土に滞在するイギリス人に対し、避難するよう勧告もだしています。さらに、3月3日時点で韓国・大邱への渡航中止と清道郡への不要不急の渡航中止を発表しました。また、イタリアについてロンバルディア州の10市とベネト州の1市への不要不急の渡航中止をそれぞれ勧告しています。
フライト情報
2020年3月2日、ブリティッシュ・エアウェイズは英ロンドンと欧州や米国を結ぶ計400便超の運航を3月後半に取りやめる発表をしました。また、東京発着のフライトは全便羽田空港に統合されます。これにより到着便を含む2020年3月29日(日)以降全てのフライトが羽田発着になります。
参照:ブリティッシュ・エアウェイズ ウェブサイト
情報収集に役立つリンク・連絡先
・GOV.UK Travel advice: coronavirus (COVID-19)