【アメリカ留学】コロナウイルス感染拡大防止に伴う措置と状況
アメリカ コロナウイルス感染状況
感染者数30,692,226人 死亡者数554,783人(2021年4月11日現在)
留学先として根強い人気のあるアメリカ。2020年11月から再度感染が拡大、一時期は1日の感染者が31万人にも達しましたが、2021年4月現在、感染者は徐々に減少、1日平均6万人程度になってきています。感染拡大に歯止めをかけるため、アメリカ政府は1月4日「移民及び非移民の入国停止に関する大統領布告」を発表しました。また、1月26日から空路でアメリカに入国するすべてのものに対して、新型コロナウイルスの検査証明の提示を義務づけることが決定しました。
参照:WHO Coronavirus(COVID-19)
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入国制限
日本人を対象とした入国制限は発表されていません。
アメリカでのコロナウイルス関連情報の更新
画像:U.S. Department of Health & Human Services
2021年2月13日更新
2月11日、米国疾病予防管理センター(CDC)は2回目のワクチン接種者は接種後90日間、隔離の必要はないと発表しました。
参照:Statement from Governor Andrew M. Cuomo and New York State Health Commissioner Dr. Howard Zucker on Updated CDC Guidance Eliminating Quarantine Requirement for Fully Vaccinated People Following Close Contact Exposure
2021年1月20日更新
米国入国者に対する「出発前検査証明取得の義務づけ」を発表しました。これに伴い、1月26日以降、空路で米国に入国する全ての旅客に対し米国への出発前3日以内にウイルス検査を受け、米国行きフライトに搭乗する前に航空会社に対し
[1]陰性の検査結果を提示すること
[2]誓約書(Attestation)を提出※すること 等を命じ、これらを米国入国の要件としました。
※「要件を満たす陰性証明を取得したこと」または「COVID-19から治癒し、渡航に支障がないと診断されたこと」の宣誓
2021年1月14日更新
米国疾病予防管理センター(CDC)は、新型コロナウイルスの変異種の拡大防止等の観点から、海外から空路で米国に入国するすべての者に対して、1月26日から以下のとおり新型コロナウイルスの検査証明の提示を義務づけました。
発効日:1月26日(火)
旅行者は米国行きフライトの出発3日以内にウィルス検査を受け、検査結果を書面又は電子情報で航空会社に提示する。また、感染者については回復したことを証明する書類を提示する。
CDCでは米国渡航前に実施する検査に加え、米国到着後3~5日後に検査を受けた上で、旅行後7日間は自宅待機するよう推奨している(到着後検査を受けない場合は10日間)。
CDCの関連サイト
2021年1月4日更新
2020年12月31日、トランプ大統領は、措置の発効時点で有効な査証等を持たない移民および非移民(H-1B、H-2B、L-1、J-1)の入国停止・制限(ビザ発給制限)に関する大統領布告の有効期限を2021年3月31日まで延長する新たな大統領布告に署名しました。
対象となる下記2つの大統領布告の有効期限は必要に応じ更に延長することが可能であるとされています。
米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止に関する布告
移民の入国停止に関する大統領布告(第10014号)
2020年10月28日更新
ハワイ州現地時間10月27日、州知事は州が指定する日本国内の医療機関にて新型コロナウイルス検査を受診し、陰性証明書の提示が可能な方に限り入国後14日間にわたる自己隔離を免除する方針を発表しました。この措置は2020年11月6日より適用となる予定です。
参照:ESTA(エスタ)渡航関連最新ニュース
ただし、各都市の主要ホテルで突然の閉鎖発表が相次ぐなど渡航後の滞在先確保は困難な状況です。さらに、日本を含む各国のアメリカ大使館・領事館では、2020年3月19日から館内での面接(新規)が無期限で中止するなど、ビザの発給業務も一時停止すると発表しています。
参照:在日米国大使館・領事館
新型コロナウイルスの感染が拡大する地域からの州内への移動に関する勧告
2020年7月7日現在、感染が拡大する州からニューヨーク州、ニュージャージー州、コネチカット州へ移動する者に対して14日間の隔離を科す勧告(Travel Advisory)が有効となり、以下の次の19州が対象州となっています。
アラバマ、アーカンソー、アリゾナ、カリフォルニア、デラウェア、フロリダ、ジョージア、アイオワ、アイダホ、カンザス、ルイジアナ、ミシシッピ、ノースカロライナ、ネバダ、オクラホマ、サウスカロライナ、テネシー、テキサス、ユタ
参照:在ニューヨーク日本国総領事館
2020年7月24日更新
米移民・関税執行局(ICE)はオンライン履修の外国人留学生を「2020年3月9日時点で米国の学校に在籍する者」に限定すると説明。秋からの新学期に米国内の大学などで新たに学ぶ外国人について、全授業をオンラインで受講する場合は入国を認めないと発表しました。各大学へは本人出席の授業がない場合、新規留学生のビザ取得に必要な入学許可証(I―20)を発行してはならないという指示がでています。
2020年7月7日更新 → 7月16日更新
米移民・関税執行局(ICE)はアメリカに滞在する留学生に対し、新型コロナウイルスの影響で9月からの秋学期の授業が全てオンラインで行われる場合、査証(ビザ)発給、また入国を認めない旨をホームページにおいて発表しました。すでにアメリカに滞在している留学生に対しては、対面式授業を実施する学校に転校するか、米国から出国しなければならないとし、それらが難しい場合、自発的に出国するよう求めています。条件に該当する学生で自主的に出国しない場合は国外退去処分となる可能性もあります。
対象となるビザ
・一般学生向け「F-1」
・職業訓練プログラム受講の学生向け「M-1」
新型コロナウイルス対策で、全ての授業をオンラインで行うアメリカ国内の学校への留学生に対してビザを発給しないという上記の方針を示していたアメリカ政府ですが、その後14日に一転、この方針を撤回しました。ただし、現在留学中またはこれから留学を予定されている場合は、十分に情報収集いただき学校側ともご相談いただくようにお願いいたします。また、最新情報は、米側当局が提供する情報に依拠してください。
参照:
ICE-SEVP modifies temporary exemptions for nonimmigrant students taking online courses during fall 2020 semester
Frequently Asked Questions for SEVP Stakeholders about Guidance for the Fall 2020 Semester
2020年6月22日更新
一部非移民ビザ(主に就労可能なビザ※:H-1B、H-2B、L-1、J-1)による入国の停止・制限措置(注:一部非移民ビザの発給制限措置)等に関する大統領布告が発表されました。
これにより、以下の非移民ビザに基づく外国人の米国への入国は布告Section3の条件のもと停止・制限されます。
(1)H-1B、H-2B ビザ
(2)J ビザ(インターン・研修生・教師・キャンプカウンセラー・オペア(au pair)・サマーワーク&トラベル(SWT)プログラム対象)
(3)L ビザ
参照:米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止に関する布告
※ビザに関する情報:「在日米国大使館・領事館 就労 (H、L、O、P、Q) ビザ」参照
2020年4月23日更新
トランプ大統領は新型コロナウイルスによる米国内の失業率上昇や雇用需要の縮小等に鑑み、米国移民国籍法に基づき,有効な査証等を持たない移民の入国を2020年4月23日23時59分(米東部時間)から停止・制限する布告を発表しました。
参照:移民の入国停止に関する大統領布告(第10014号)
2020年3月19日更新
すべての海外渡航の中止を求める勧告を発表しました。
日本からビジネスや観光、留学によるアメリカへの渡航は、今のところ禁止になってはいません。しかし、各都市の主要ホテルで突然の閉鎖の発表があるなど渡航後の滞在確保は困難です。さらに、各航空会社(国際線)フライトもクルーズ船も相次いで運航中止を発表しており、渡航は現実的ではありません。
また、日本を含む各国のアメリカ大使館・領事館では、3月19日から館内での面接(新規)が無期限で中止するなど、ビザの発給業務も一時停止すると発表しています。
2020年3月15日更新
3月12日で発表した26か国にイギリス、アイルランドを加えると発表しました。
2020年3月12日更新
アメリカ東部時間の13日午後11時59分(日本時間の14日の午後0時59分以降)でシェンゲン協定に加盟する26か国からの入国(直近2週間以内の渡航歴を持つ外国人も含む)を30日間停止するとしました。
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、それに、ルクセンブルク
2020年2月2日更新
直近14日以内に中国(香港特別行政区及びマカオ特別行政区を除く)、またはイラン・イスラム共和国での滞在歴がある外国人の入国を禁止しています。
日本はまだ入国制限の対象となってはいませんが、3月3日時点でトランプ大統領より、アメリカへの入国を禁止する国やアメリカ人の旅行を禁止する国として「イタリア、韓国、日本の状況を注視している」と述べ、日本も対象とする可能性があるとの考えを示しています。最新の情報を常に確認するよう心がけましょう。
フライト情報
アメリカ政府の旅行制限に伴い、世界各国を結ぶ路線の運休や減便を追加しています。以下主要な航空会社兼主要な留学先都市への運行状況を抜粋しています。
より詳しい情報は各航空会社のホームページをご確認ください。
デルタ航空
2月12日更新
デルタ航空は、政府による渡航制限の緩和、ワクチン供給の可能性、需要の緩やかな回復に伴い、2020年―2021年の冬期から2021年の夏期にかけて、太平洋および大西洋横断の主要路線において運航便を拡大することを決定しました。
デルタ航空は引き続き日本市場に注力しており、2021年夏までに羽田から米国7都市への運航を開始する予定です。現在は羽田から、アトランタ、デトロイト、ロサンゼルス 、シアトル行きの便を最大週14便運航しています。2020年12月からは、羽田—ホノルル 線を最大で週4便を追加する計画です。
2021年3月28日~2021年10月30日(夏季スケジュール)では、以下の通り運行する予定です。
羽田発-アトランタ着:毎日
羽田発-シアトル着:毎日
羽田発-デトロイト着:毎日
羽田発-ロサンゼルス着:毎日
羽田発-ミネアポリス着:週5便(日本発:月火木金土/米国発:月水木土日)
羽田発-ポートランド着:週5便日本発:月火木金土/米国発:月水木土日)
羽田発-ホノルル着:毎日
名古屋発-デトロイト着:週3便(日本発:火金日/米国発:月木土)
参照:デルタ航空、2020年冬期と2021年夏期のスケジュールを発表
デルタ航空は、8月も乗り継ぎに便利な堅牢な路線ネットワークを維持し、世界239都市(米国内206都市、海外33都市)に向けて、一日3,000以上の出発便を運航します。
ただし、最近の新型コロナウイルス感染者急増による需要低下に対応するため、デルタ航空は、スケジュールの微調整を続けています。
参照:デルタ航空、8月の運航スケジュールを調整 安全のため引き続き使用座席を制限
アメリカン航空
2月12日更新
アメリカン航空は日本航空と提携し、ロサンゼルス、ダラス・フォートワースをはじめとしたアメリカの7都市へ、1日最大15便、運航しています。
参照:アメリカン航空ウェブサイト
アメリカン航空は2020年3月より運休していた羽田=ロサンゼルス線の運航を2020年7月7日より再開しました。またダラス・フォートワース路線も、運航を継続していた成田発着路線に加えて羽田発着路線が2020年7月9日より週3便で復便となります。
参照:アメリカン航空ウェブサイト
ユナイテッド航空
2月12日更新
ユナイテッド航空はユナイテッド航空はCOVID-19による需要変化に対応するため、フライトスケジュールを変更しています。日本発着運航便のスケジュールは以下の通りです。
成田発-サンフランシスコ着:毎日
成田発-ニューアーク・ ニューヨーク発:週5便運航*(成田発 月・火・木・土・日、ニューアーク発 月・水・金・土・日)
*成田発2月9日、2月16日およびニューアーク発2月8日、2月15日は運休
成田-グアム(夕方便):週5便運航(成田発火・水曜運休)
一方で、成田発デンバー、ホノルル、ロサンゼルス、ヒューストン、シカゴ、サンフランシスコ着、また、羽田発シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューアーク・ニューヨーク、ワシントンDC、サンフランシスコ着は継続して運休されます。
参照:COVID-19の影響によるフライトスケジュール変更のお知らせ
ユナイテッド航空はCOVID-19による需要変化に対応するため、フライトスケジュールを変更しています。
2020年9月30日(日本発基準)までの日本発着運航便は公式サイトをご参照ください。
参照:ユナイテッド航空ウェブサイト
情報収集に役立つリンク・連絡先
・在日米国大使館・領事館
・Coronavirus in Japan(CDC)
・NHKニュース